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遺言書が見つかったら


1.自筆遺言証書を発見したら
封筒で封印された状態で自筆遺言書を発見したら、封を切らずに検認を行うために家庭裁判所に持っていくことになります。この検認は、その遺言書の内容について改ざんされることを防止することが目的で、法律でこれを禁止しています。もし勝手に封を開けると過料(5万円)を科せられるとになります。
但し、開封してしまったとしても開けた人は罰せられますが、遺言書自体は無効になるわけではありません。効力は変わらないのですが、開けた後でも必ず検認の手続きは行ってください。
検認では、家庭裁判所から相続人へ連絡があり、その指定された日に遺言の検認に立ち会うことになります。全員どうしてもそろわなくてはならないということもありません。検認後は、遺言書の内容に沿って手続きを進めていくことになりますが、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その執行者が相続人の代表する形で手続きを進めることになります。
※この検認手続きは、相続人に対して遺言が存在し、その内容を告知するための一種の証拠保全手続きであり、遺言の有効性を証明するものではありません。