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相続手続きの全般的なスケジュール(後半)

 

 ここでは、相続手続きの全体像についてご説明いたします。

最初に、死亡を知った日から7日までに死亡届けを役所に出します。

 次に遺言書の有無を確認します。遺言書については別項目で説明を

しますが、この遺言書があるかないかよってその後の手続きに大きな違いが出てます。

遺言書があった場合

 封筒に入った遺言書を見つけた場合は、絶対に封を切らずそのまま家庭裁判所へ持って行き、検認の手続きをします。もし、封を切って開けてしまった場合は過料に処せられますので気を付けてください。但し、開けてしまったからといって遺言書自体の効力がなくなることはありません。

公証役場で作成した公正証書遺言であれば、検認の必要はありません

​※もっと詳しくはこちら

​②遺言書がなかった場合

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や除籍謄本などをとって、相続人を確定し、相続財産についても土地建物・預金などのプラスの財産と借入金などのマイナスの財産を調べて財産目録を作成します。そして、相続財産の配分方法について、相続人全員で協議をして遺産分割協議書を作成します。この協議書は相続人全員の合意がなければできませんので、争いが起きるのもこの時期となります。

相続放棄・限定承認

先ほどのプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いときは、相続放棄をする場合があります。これは単に相続をしてしまうと、借金だけ残ってしまう場合など行うケースで相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなくてはいけません。

 プラス財産からマイナス財産を差し引いた分だけ相続する限定承認も同様に3ヶ以内にしなければなりませんので、相続が発生してから2ヶ月ぐらいはマイナス財産については注意が必要です。

相続に関する納税

 まず、相続の開始を知ってから4ヶ月以内に準確定申告を行います。これは、故人に所得があった場合亡くなった日までの分を確定申告するのですが、会社等に勤めていて源泉徴収をされていれば準確定申告をする必要はありません。

 相続税については、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をすることになります。平成27年の相続税制の変更があったことで、相続税を納めなくてはならない人が1.5倍に増えたといいます。

相続税の申告が必要かどうか簡易に確認したい方は、こちら。

(参考)

国税庁ホームページ

相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)(PDF/1.5MB)

https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf

以上、相続手続きの大きな流れをご説明いたしました。

1.全般的な流れの説明

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