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遺産分割協議書       
 
 
 遺遺産分割協議というのは、被相続人の残した遺産を各相続人が
どのように相続するかを決める話し合いを行うことを言います。
このため、協議には相続人全員の参加が必要で、一人でも同意し
ない相続人がいれば遺産分割協議書はできなくなっていまいます。
 具体的には、まず遺産の評価を行うことになりますが、評価は、遺産分割協議の時点での評価となります。マイナスの遺産も評価してその分を減額します。この遺産分割については、遺言書があればそれに従いますが、全員が納得すれば、遺言にようる指定相続分や法定相続分とは異なっても有効とされています。
 ただし、紛争となれば遺言書のとおりか法定相続分となると考えられますので、あくまでも相続人全員が納得をしたうえで全員の合意が必要となります。

2.協議を進めるうえでの注意点

ユーカリ企画・ユーカリ行政書士事務所  〒181-0012 東京都三鷹市上連雀8-8-11 

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